No.5275 種苗法 【問】 C44_2J28_2 X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。X社の担当者の次の発言は適切である。 「品種Aの育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年間です。」 【解説】 【×】 登録品種の権利期間は,品種登録の日から原則として25年である。例外は育成の期間が長期となる木本の植物については30年である。 参考:Q2908 (育成者権の発生及び存続期間) 第十九条 育成者権は,品種登録により発生する。 2 育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては ,三十年)とする。 |
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