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No.5277 特許法
【問】  C44_2J29_2
  X社の従業者乙は,現在,Y社に出向しY社から給与の支払を受けて,Y社から職務に関する指示を受け,Y社の施設及び費用を用いて研究を行っている。乙が,Y社の業務範囲に属し,かつ現在の職務に関する発明をした場合,X社の職務発明となる。

【解説】  【×】
  職務発明は,現実に業務を行っている使用者との関係において成り立つもので,形式的に身分がX社であることは職務発明成立の要件とならない。
 参考:Q2624

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
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R5.7.8