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No.5276 商標法
【問】  5T3_1
  業として商品を加工する者がその商品について使用をする文字からなる標章は,商標法上の商標とは認められない。

【解説】  【×】
 商品を加工することは,商品を生産することにあたり,生産する商品に文字からなる標章を付すことは商標の使用に該当する。
  参考:Q2023

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
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R5.7.8