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No.5278 著作権法
【問】  5C2_1
  著作物の原作品に表示する場合には,たとえ周知でない筆名を表示するのであっても,その者について著作者の推定を受けることができる。

【解説】  【×】
  著作物に氏名が表示されていれば,その者が著作者と考えることは自然であるが,誰も知らない名前であれば著作者の推定をしても意味をなさないから,少なくとも周知な名前であることが必要である。
 参考:Q3312

(著作者の推定)
第十四条  著作物の原作品に,又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に,その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号,筆名,略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定する。
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R5.7.8