No.5279 特許法 【問】 C44_2J30_2 化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。 Y社の特許出願について調査したところ,インクAに関連する特許も多く出願されていることがわかったので,Y社とインクAの改良についても共同開発できるか検討すべきである。 【解説】 【○】 ひとつの発明について複数の実施態様が存在することが普通であるから,インクAについて共同開発をしたのであればその延長として,インクAの改良についても共同開発をすることが,将来の実施を考えるとY社との紛争がなくなり,得策である。 参考:Q3052 (複数当事者の相互代表) 第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは,特許出願の変更,放棄及び取下げ,特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ,請求,申請又は申立ての取下げ,第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ,出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については,各人が全員を代表するものとする。ただし,代表者を定めて特許庁に届け出たときは,この限りでない。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 |
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