No.5293 不正競争防止法 【問】 C44_2J22_3 健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。 「商品Aの形態については,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能です。但し,不正競争防止法の場合は,理由の如何を問わず,刑事上の措置をとることはできません。」 【解説】 【×】 商品の形態については意匠法及び不正競争防止法による保護受けることができるが,意匠法おける保護は出願し登録が必要となるのに対し,不正競争防止法による保護は,出願は要件とならない。不正競争防止法による保護では形態を模倣している行為が不正の目的であれば刑事罰が課されることもある。 参考:Q5233 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者 |
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