No.5292 特許法 【問】 5P8_1 審査において,特許法第29 条第2項(いわゆる進歩性)の規定による拒絶をすべき旨の査定がされ,その後の前置審査において,審査官は査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した。この場合,審査官は上記の異なる拒絶の理由を出願人に通知することなく,その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 【解説】 【×】 前置審査は,本来審判官が審理すべきところを,審査における拒絶の理由が補正により解消する場合が多いことから,審判請求に伴って補正された内容を既に発明の内容を熟知している審査官による審査を経ることにより,行政効率の向上を図ったものである。既に通知してある拒絶理由と同じ内容で拒絶査定を維持することは困難であるが,新たな拒絶理由により特許できない場合は,拒絶理由を審判請求人に通知し,その結果を踏まえ特許査定できなければ,その審査の結果を特許庁長官に報告することになる。 参考:Q1889 <前置審査> 第百六十二条 特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない。 第百六十三条 2 第五十条及び第五十条の二の規定は,前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 第百六十四条 審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 3 審査官は,第一項に規定する場合を除き,当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。 |
R5.7.11