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No.5294 意匠法
【問】  5D4_1
  甲が乙に対し,意匠法第37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても,その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが,意匠法上の要件になっている。

【解説】  【×】
  秘密意匠について警告した後にできるのは,意匠権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に,侵害の停止又は予防を請求することができる旨が意匠法に規定されているが,損害賠償については規定されていない。損害賠償請求ができる法的根拠は,民法である。
参考:Q5030

(差止請求権)
第三十七条  意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
3  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は,その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ,第一項の規定による請求をすることができない。
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R5.7.11