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No.5295 特許法
【問】  C44_2J23_3
  X社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。X社の知的財産部の部員の次の発言は適切である。
「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて特許法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」

【解説】  【×】
  特許法による保護を受けるためには,新しい発明を特許出願することが必要であるが,既に販売していて公知となっているものは特許出願しても特許権を取得することはできない。
 参考:Q1245

(特許出願)
第三十六条 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
  ・・・
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
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R5.7.11