No.5296 条約 【問】 5J5_1 外国語特許出願については,出願人が要約の日本語による翻訳文を国内書面提出期間内に提出しない場合であって,補正命令に応答しなかったときは,特許庁長官が自ら翻訳文を作成しなければならない。 【解説】 【×】 出願人が翻訳文を提出しない場合には,特許庁長官が自ら翻訳文を作成することはなく,特許出願自体が取り下げたものとみなされる。 参考:Q2399 (特許出願) 第三十六条の2 5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは,その特許出願は,同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。 |
R5.7.11