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No.5301 特許法
【問】  C44_2J26_3
  化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。
「Y社に対する特許権Pについての侵害行為に対する損害賠償が認められた場合,Y社に対して刑事罰の適用はありません。」

【解説】  【×】
  特許権の侵害には損害賠償を請求することができ,加えて,刑事罰の適用もある。
 参考:Q4726

(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
三 特許が物の発明についてされている場合において,その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
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R5.7.12