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No.5302 著作権法
【問】  5C3_1
  著作権侵害の停止又は予防に必要な措置として,ライブバーにおいて侵害行為に供されたピアノの撤去を認める場合,裁判所は,当該ピアノが現実に専ら侵害の行為に供されたことを認定しなければならない。

【解説】  【×】
  侵害行為に供されたピアノの撤去を認めるには,そのピアノが専ら侵害行為のみにしか利用できない場合であり,ピアノは侵害曲だけでなくその他の音楽の演奏に利用できるものであって,侵害曲の専用品とはいえないからピアノの撤去は認められない。
参考:Q5199

(差止請求権)
第百十二条 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
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R5.7.12