No.5303 実用新案法 【問】 C44_2J27_3 株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。 「ロケット部品Aが侵害していると思われる実用新案権を発見しても,その権利が出願日から9年10カ月経過している場合は,もう2カ月待てば権利が切れるので,その後に製造販売を開始すれば大丈夫です。」 【解説】 【○】 実用新案権の存続期間は,出願の日から10年であり,存続期間が満了するとパブリックドメインとなり,だれでも自由に利用できる。 (存続期間) 第十五条 実用新案権の存続期間は,実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。 |
R5.7.12