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No.5303 実用新案法
【問】  C44_2J27_3
  株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。X社の知的財産部の部員甲の次の発言は適切である。
「ロケット部品Aが侵害していると思われる実用新案権を発見しても,その権利が出願日から9年10カ月経過している場合は,もう2カ月待てば権利が切れるので,その後に製造販売を開始すれば大丈夫です。」

【解説】  【○】
  実用新案権の存続期間は,出願の日から10年であり,存続期間が満了するとパブリックドメインとなり,だれでも自由に利用できる。

(存続期間)
第十五条 実用新案権の存続期間は,実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する
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R5.7.12