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No.5304 特許法
【問】  5P10_1
  特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての輸出のために所持する行為は,実際にその物を輸出する前であっても,当該特許権を侵害するものとみなされる。

【解説】  【○】
  物を生産する方法の発明において,生産した物がその方法によるものであれば,単に所持しただけでは侵害とならないが,その目的が輸出の場合は輸出する前であつても侵害となる。
  参考:Q310

(侵害とみなす行為)
第百一条  次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において,その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
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R5.7.13