No.5314 不正競争防止法 【問】 5F3_1 他人が商品展示会に出展した物品であって,商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており,それが外見的に明らかになっているものは,未だ実際には販売されておらず,量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも,その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。 【解説】 【×】 他人の商品形態を模倣した商品を譲渡する行為は,他人の商品が販売されたいなくても販売されることが明らかであれば不正競争に該当する。 参考:Q3343 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
R5.7.18