No.5319 特許法 【問】 C44_2J20_4 化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。 製品開発部の技術検討会議での発言「ライバルメーカーY社と包括的なクロスライセンスをした場合,営業活動はしやすくなりますが,一方で,製品設計の自由度が高くなるわけではありません。したがって,クロスライセンスはしないこととしました。 【解説】 【×】 クロスライセンスとは,自分の権利を他人に使用させ,他人の権利を自分で使用することであるから,メーカー相互間で自己の特許を許諾し合うライセンスのことであり,包括的なクロスライセンスをすることにより,権利侵害の心配なく製品設計を行うことができるようになる。 参考:Q2416 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |
R5.7.24