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No.5318 意匠法
【問】  5D6_1
  拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが,再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない。

【解説】  【×】
  新たに再審事由が発見された場合は,再度の再審請求であっても可能である。
参考:Q2639

(再審の請求)
第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。
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R5.7.22