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No.5318
意匠法
【問】
5D6_1
拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決は再審の対象になるが,再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない。
【解説】 【×】
新たに再審事由が発見された場合は,再度の再審請求であっても可能である。
参考:
Q2639
(再審の請求)
第百七十一条
確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。
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