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No.5321 特許法
【問】  C44_2J21_4
  音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった場合,X社の知的財産部の部員甲の次の考えは適切である。
 特許権Pを侵害するかどうかの判断は技術及び法律の知識が必要となるため,より正確な判断を行うためには,弁理士の鑑定や特許庁の判定を求めることを検討すべきである。

【解説】  【○】
  判定は,製造販売している商品が特許権の範囲に含まれるか否かの判断を特許庁に求めるものであり,一方鑑定は特許の専門家である弁理士に同様の判断を求めるものであるから,その判断を参考に今後の対応を検討することとなる。
 参考:Q5166

(特許発明の技術的範囲)
第七十一条 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる
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R5.7.26