No.5322 特許法 【問】 5P13_1 特許無効審判において審決がされたときに,不服のある当事者は,付加期間が定められた場合を除き,当該審決の謄本の送達があった日から30 日以内に限り,審決に対する訴えを提起することができる。 【解説】 【○】 行政庁の処分である拒絶審決に対しては,司法の判断を仰ぐことができ,訴えの期間は審決の謄本の送達があった日から30 日以内である。 参考:Q1516 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。 4 前項の期間は,不変期間とする。 5 審判長は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,職権で,前項の不変期間については附加期間を定めることができる。 |
R5.7.26