No.5323 不正競争防止法 【問】 C44_2J22_4 健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。甲の次の発言は適切である。 「他社が商品Aを模倣したわけではなく偶然に商品Aと形態が似たような商品Bを発売したとしても,不正競争防止法に基づいて商品Bを排除することができます。」 【解説】 【×】 他人の商品の形態を模倣した製品を販売することは,不正競争となるが,模倣でなく独自に創作した形態であれば,全く同じであっても不正競争の対象とならない。特許等登録制度のある権利と異なる点である。 参考:Q4899 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
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