No.5331 特許法 【問】 C44_2J26_4 化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。甲の次の発言は適切である。 「Y社の化粧品Bの販売差止めだけでなく,Y社の倉庫内の化粧品Bの廃棄も請求しましょう。 【解説】 【○】 侵害の停止を請求する場合は,将来的に再度の侵害が発生しないように,侵害を組成したものの廃棄だけでなく倉庫内の侵害となる製品の廃棄も請求できる。 参考:Q4585 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 特許権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては,侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる |
R5.7.26