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No.5338 不正競争防止法
【問】  5F4_1
  営業秘密が記載された書類であって,社内からの持ち出しが禁止されているものを,在宅勤務のために営業秘密保有者に無断で自宅に持ち帰る行為は,営業秘密に係る刑事罰の対象となる。

【解説】  【×】
  営業秘密に関する不正競争防止法上の刑事罰は,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的であることが前提であり,営業秘密が記載された書類を無断で自宅に持ち帰ることは,社内規定に違反することはあっても刑事罰の対象はならない。

(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
七 不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,第二号若しくは前三号の罪又は第三項第二号の罪(第二号及び前三号の罪に当たる開示に係る部分に限る。)に当たる開示によって営業秘密を取得して,その営業秘密を使用し,又は開示した者
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R5.8.6