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No.5339 種苗法
【問】  C45_2g6_4
  品種登録を受けるためには,出願時に国内外で公知の品種から明確に区別できることが必要である。

【解説】  【○】
  品種登録の要件として,既に世の中に存在するものに独占権を付与することは混乱を招くこととなり好ましくないから,出願時に国内外の公知の品種と明確に区別できることが必要である。
 参考:Q1137

(品種登録の要件)
第三条  次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は,その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。
一  品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること
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R5.8.10