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No.5340 特許法
【問】  5P16_1
  裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは,その旨を特許庁長官に通知するものとし,当該通知を受けた特許庁長官は,その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。

【解説】  【○】
  審判と訴訟との関係において,特許権について侵害訴訟があったことを特許庁は訴訟の当事者でないから知ることができず,裁判所から訴えの提起があつた旨の通知を受けることにより知ることとなる。同様に裁判所も審判請求の有無を特許庁からの通知により知ることになる。これらの情報を基に裁判及び審判を進めることとなる。
  参考:Q3991

(訴訟との関係)
第百六十八条 審判において必要があると認めるときは,特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し,又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において,必要があると認めるときは,裁判所は,審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
3 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは,その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも,また同様とする。
4 特許庁長官は,前項に規定する通知を受けたときは,その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定,審決又は請求の取下げがあつたときも,また同様とする
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R5.8.6