No.5342 意匠法 【問】 5D8_1 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があった日から30 日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。 【解説】 【×】 意匠においても他の知的財産法と同様,審判請求は査定の謄本の送達から3か月以内である。審判を請求するか否かの判断期間は,補正の検討期間も含め3か月で十分との理由による。 参考:Q2082 (拒絶査定不服審判) 第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |
R5.8.6