No.5343 意匠法 【問】 C45_2g9_3 意匠の実施に該当する行為は意匠法に規定されており,意匠に係る物品を製造する行為はこれに含まれる。 【解説】 【○】 物品についての意匠権は,製造することが最初の段階であり,使用や譲渡等と同じように意匠の実施に該当する。 参考:Q253 (定義等) 第二条 2 この法律で意匠について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 意匠に係る物品の製造,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
R5.8.10