No.5360 商標法 【問】 5T10_1 国際登録の名義人の変更は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の一部についてすることはできるが,指定された商品及びサービスの一部についてすることはできない。 【解説】 【×】 国際登録に関する変更は,名義人だけでなく指定商品及びサービスの一部についても可能である。 参考:Q4278 第9条 国際登録の名義人の変更の記録 国際事務局は,国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について又は国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について国際登録の名義人の変更が生じた場合には,当該国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により,当該変更を国際登録簿に記録する。ただし,新たな名義人が第2条(1)の規定に基づき国際出願をする資格を有する者である場合に限る。 |
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