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No.5361 商標法
【問】  C45_2g30_3
  商品の包装の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる商標は,商標登録を受けることはできない。

【解説】  【○】
  商品の機能を確保するために不可欠な形状のみからの場合は,新規なものであれば特許権又は意匠権として登録を受けることができるが,新規でなくても半永久的な権利となる,商標権として登録を受けることはできない。
 参考:Q3210

(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十八  商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
《政令抜粋》
  1条 立体的形状,色彩又は音
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R5.8.15