No.5362 不正競争防止法 【問】 5F5_1 甲は,競争関係のある乙の営業上の信用を低下させるために,乙が製品の安全性に関する数値の偽装を行なっているという虚偽ではない事実を,乙の取引先各社の担当役員に対して言いふらした。この場合,甲の当該行為は,信用毀損に係る不正競争に該当する。 【解説】 【×】 正当な競争を阻害する行為である競業者に不利益をもたらす情報を流すことは,不正競争行為となるが,それが,虚偽でない事実である内容を告知することは,不正競争に該当しない。 参考:Q4906 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 |
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