No.5364 特許法 【問】 5P20_1 甲は,発明イをし,令和4年3月22 日15 時30 分に,発明イについて特許出願Aをした。乙は,同一の発明イについて自ら発明をして,同日10 時30 分に特許出願Bをし,同日14 時30 分にテレビの生放送番組においてその発明の内容をすべて説明した。この場合,甲の特許出願Aは,乙の発明イが,特許法第29 条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより,拒絶の理由を有する。また,乙の特許出願Bが,先願とはならないため,特許法第39 条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。 【解説】 【×】 特許法第29 条第1項第3号の規定は時を基準にしているから,特許出願Aの出願時点で発明イは公知となっているから拒絶理由を有し,一方,特許法第39 条第1項の規定は,日を基準にしているから同一発明について同日出願の場合は適用がないから拒絶理由を有しない。 しかし,特許法第39 条第4項の規定による協議が成立しなければ拒絶理由を有することになる。 <この問題は他の肢との関係から【×】とするが【○】でもおかしくないのでは?> 参考:Q3946 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは,最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において,その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは,出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,特許出願人は,その発明について特許を受けることができない。 |
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