No.5365 特許法 【問】 C45_2g31_2 特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明について新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには,公知となった日から1年以内に特許出願する必要がある。 【解説】 【○】 新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる期間は,新規性を喪失した日から1年以内に出願することが必要である。この期間が長いと公知となった技術が突然特許になる可能性があり,不測の損害を被る場合が生じる可能性がある。 なお,従前のこの期間は6月であったが平成30年の改正により1年とした。 参考:Q638 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 |
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