No.5366 意匠法 【問】 5D10_1 意匠登録出願人は,出願と同時でなければ,その出願に係る意匠を秘密にすることを請求できない。 【解説】 【×】 出願時だけでなく,意匠を公知とする公報発行前であればよいが,いつでもよいとすると事務管理負担が増すことから,登録料納付時に請求があれば,秘密とすることが必要な内容は公開されない。 参考:Q2080 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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