No.5367 特許法 【問】 C45_2g32_3 特許無効審判で「無効審判請求不成立審決(維持審決)」となったときでも,特許権者はその審決に対する取消訴訟を提起することができる。 【解説】 【×】 行政庁の処分である審決に対して不服がある場合は,上級審である司法の判断を仰ぐことができる。この司法への訴えは,訴えの利益があることが必要であり,特許権者は特許権を維持することが目的であるから,特許権の維持審決については,いかなる内部事情があつたとしても取消訴訟を提起することができない。 参考:Q2614 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 |
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