No.5368 条約 【問】 5J1_2 国際出願は,出願人がその国民であるか又は居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に対してのみ行わなければならない。 【解説】 【×】 国際出願は,所定の受理官庁が担当しており,国際出願を点検し処理を行うから,締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁に限らず,受理官庁として選定されていれば国際事務局にも国際出願が可能である。 参考:Q3975 第10条 受理官庁 国際出願は,所定の受理官庁にするものとし,受理官庁は,この条約及び規則の定めるところにより,国際出願を点検し及び処理する。 《PCT-R》 19.1 出願先 (a) 国際出願は,(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人の選択により,次のいずれかに対して行う。 (i) 出願人がその居住者である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (ii) 出願人がその国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁 (iii) 国際事務局(出願人がその居住者又は国民である締約国のいかんを問わない。) (b) 締約国は,他の締約国又は政府間機関との間で,当該他の締約国の国内官庁又は政府間機関が自国の国内官庁に代わつて自国の居住者又は国民である出願人のための受理官庁として全部又は一部の目的のために行動することについて合意することができる。その合意にかかわらず,当該締約国の国内官庁は,第十五条(5)の規定の適用上,権限のある受理官庁とみなす。 (c) 総会は,第九条(2)の規定に基づいて行つた決定に関連して,その特定した国の居住者又は国民の出願のための受理官庁として行動する国内官庁又は政府間機関を選定する。その選定には,当該国内官庁又は政府間機関の事前の同意を必要とする。 |
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