問と解説:
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No.5373
特許法
【問】
C45_2g34_4
出願審査請求を行うことができるのは,特許出願人に限られる。
【解説】 【×】
出願審査請求は何人もできる。権利侵害の警告を受けた者が,早期の拒絶査定の結論を得たい場合などが考えられる。
参考:
Q3232
(出願審査の請求)
第四十八条の三
特許出願があつたときは,
何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる
。
3 出願審査の請求は,取り下げることができない。
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