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No.5372 商標法
【問】  5T1_2
  指定商品を「ボールペン,消しゴム,マガジンラック,ハンドバッグ」とする登録商標イの使用に関し,登録商標イの商標権者以外の者であって外国にある者が,登録商標イと同一の商標を付したボールペンを日本国内で販売するために外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為は,登録商標の使用に該当する。

【解説】  【○】
  外国で生産した登録商標イと同一の商標を付したボールペンを輸入することは,他人でも自分でも登録商標の実施に該当する。
参考:Q4037

(定義等)
第二条 3  この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一  商品又は商品の包装に標章を付する行為
二  商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為
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R5.8.17