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No.5374 著作権法
【問】  5C1_2
  日本国の憲法の翻訳物は,たとえ民間事業者が翻訳したものであっても,著作権の目的とはならない。

【解説】  【×】
  国が作成したものでも著作物の定義に該当すれば著作物であるが,広く国民に周知することが望ましいものは,著作権法での保護対象から外している。憲法は翻訳文も含め,国等の作成に係るものは,著作権法上保護対象外である。しかし,民間事業者が翻訳したものは,国民に周知することを目的とするものでないことから,著作物として保護対象である。
参考:Q829

(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。
 憲法その他の法令
 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの
 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で,若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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R5.8.17