No.5375 商標法 【問】 C45_2g35_2 商標登録が無効理由を有する場合には,誰でも商標登録無効審判を請求することができる。 【解説】 【×】 無効審判は,裁判に準じた手続きが採用されており,請求することができる者は,請求により利益を有する利害関係人であることが必要とされる。 参考:Q3090 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては,指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 2 前項の審判は,利害関係人に限り請求することができる。 |
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