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No.5376 特許法
【問】  5P2_2
  特許権者甲は,乙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限することなく通常実施権を許諾し,その後,丙に対してその特許権に関して設定行為で実施の範囲を制限して専用実施権を設定し,その登録がされたとき,丙は,甲及び乙の両者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権について質権を設定することができる。

【解説】  【×】
  専用実施権が質権を設定するには特許権者の許諾が必要であるが,専用実施権者が許諾した,通常実施権者の許諾は不要である。
参考:Q2537

(専用実施権)
第七十七条 特許権者は,その特許権について専用実施権を設定することができる。
4 専用実施権者は,特許権者の承諾を得た場合に限り,その専用実施権について質権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができる
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R5.8.20