No.5377 商標法 【問】 C45_2g35_4 登録商標がその出願前から指定商品について慣用的に使用されていた場合,商標掲載公報の発行日から6カ月以内に限り,誰でも登録異議の申立てをすることができる。 【解説】 【×】 登録異議の申立は何人もできるが,その期間は,公報発行日から2月以内である。これは,商標の内容理解が調査も含め容易なことから,特許のように6月以内を採用していない。 参考:Q2014 (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。 |
R5.8.20