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No.5378 意匠法
【問】  5D1_2
  画像の意匠に係る意匠登録出願について,意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。

【解説】  【○】
  意匠登録出願前の公然知られた意匠の画像は,画像全般を指し,機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限定されない。
参考:Q5246

(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ,頒布された刊行物に記載され,又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,同項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
(定義等)
第二条  この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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R5.8.20