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No.5381 独占禁止法
【問】  C45_2g37_3
  独占禁止法で禁止されている行為によって被害を受けた者は,差止めや損害賠償を請求できる場合はない。

【解説】  【×】
  独占禁止法で禁止されている行為によって被害を受け,損害が発生している場合は,差し止めや損害賠償を請求できる。
 参考:Q1123

第七章 差止請求及び損害賠償
第二十四条 第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,これにより著しい損害を生じ,又は生ずるおそれがあるときは,その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若しくは事業者団体に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
第二十五条 第三条,第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては,当該国際的協定又は国際的契約において,不当な取引制限をし,又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は,被害者に対し,損害賠償の責めに任ずる
A 事業者及び事業者団体は,故意又は過失がなかつたことを証明して,前項に規定する責任を免れることができない。
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R5.8.22