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No.5382 特許法
【問】  5P3_2
  特許権についての通常実施権は,登録その他何らの要件を備えなくても,また,いかなる発生原因によるものであっても,その発生後にその特許権を取得した者に対して,その効力を有する。

【解説】  【○】
  通常実施権は登録することなく,その後に譲渡等により特許権を取得した者に対しても効力を有する。
 参考:Q3171

(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は,その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても,その効力を有する
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R5.8.22