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No.5380 条約
【問】  5J2_2
  出願人は,優先日から16 月の期間又は,優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には,変更された優先日から16月の期間のうちいずれか早く満了する期間内であれば,いかなる場合であっても,優先権の主張の補充又は追加をすることができる。

【解説】  【×】
  優先権の主張の補充又は追加の書面を提出できるのは,優先日からの期間に加え,国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することも必要である。
参考:Q3711

《PCT規則》
PCT 第二十六規則の二 優先権の主張の補充又は追加
26の2.2優先権の主張の欠陥
(a) 出願人は,優先日から十六箇月の期間又は,優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には,変更された優先日から十六箇月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に,受理官庁又は国際事務局に提出する書面によつて,優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし,当該書面が国際出願日から四箇月を経過する時までに提出することができる場合に限る。優先権の主張の補充には,4.10に規定する表示の追加を含めることができる。
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R5.8.22