No.5383 独占禁止法 【問】 C45_2g37_4 各社が有する特許権を1つの組織に集中させ,そこでライセンスを一括して行う取決めをパテントプールといい,独占禁止法との関係が問題となる場合がある。 【解説】 【○】 パテントプールを形成している事業者が,新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを行わず,他の事業者の事業活動を排除する行為が生じることもあり,独占禁止法に違反することがある。 参考:Q1850 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 平成28年1月21日改正(公正取引委員会) 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 1 私的独占の観点からの検討 (1) 技術を利用させないようにする行為 ある技術に権利を有する者が,他の事業者に対し当該技術の利用についてライセンスを行わない(ライセンスの拒絶と同視できる程度に高額のライセンス料を要求する場合も含む。以下同じ。)行為や,ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起する行為は,当該権利の行使とみられる行為であり,通常はそれ自体では問題とならない。 しかしながら,これらの行為が,以下のように,知的財産制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反すると認められる場合には,権利の行使とは認められず,一定の取引分野における競争を実質的に制限する場合には,私的独占に該当することになる。 ア パテントプールを形成している事業者が,新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶することにより当該技術を使わせないようにする行為は,他の事業者の事業活動を排除する行為に該当する場合がある。 2 不当な取引制限の観点からの検討 (1) パテントプール ア パテントプールとは,ある技術に権利を有する複数の者が,それぞれが有す る権利又は当該権利についてライセンスをする権利を一定の企業体や組織体 (その組織の形態には様々なものがあり,また,その組織を新たに設立する場合や既存の組織が利用される場合があり得る。)に集中し,当該企業体や組織 体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものをい う。パテントプールは,事業活動に必要な技術の効率的利用に資するものであ り,それ自体が直ちに不当な取引制限に該当するものではない。 |
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