No.5384 商標法 【問】 5T2_2 商標登録出願において,商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても,願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり,かつ,商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは,特許庁長官は,当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 【解説】 【×】 商標登録出願が基本的要件を満たしていない場合,出願人に弁明の機会を与えることが必要で,そのために不備な点を指摘した補完命令がなされ,補完により出願人の氏名等が明確になり基本的要件を満たした場合は,補完書を提出した日が出願日となる。 参考:Q1963 (出願の日の認定等) 第五条の二 特許庁長官は,商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き,商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。 一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。 四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 2 特許庁長官は,商標登録出願が前項各号の一に該当するときは,商標登録を受けようとする者に対し,相当の期間を指定して,商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。 |
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