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No.5385 特許法
【問】  C45_2g38_1
  特許出願の願書に添付した明細書又は図面の一部の記載が欠けていることが特許庁から通知された場合,特許出願人は,経済産業省令で定める期間内に限り,その欠けている部分の補完をすることができる。

【解説】  【○】
  出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完通知が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定される。
 なお,外観上明細書と認められるものが願書に添付されていれば補完命令の対象とならない。
 参考:Q5179

(特許出願の日の認定)
第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
2 特許庁長官は,特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは,特許を受けようとする者に対し,特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は,経済産業省令で定める期間内に限り,その補完をすることができる。
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R5.8.23