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No.5386 不正競争防止法
【問】  5F1_2
  他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で,その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても,当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ,刑事罰の対象とはならない。

【解説】  【×】
  他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用すれば,利益を上げることができるが,逆にその他人の収益が減少することとなり,正当な競争とはいえず,刑事罰の対象でもある。
参考:Q2856

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は,十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第二十号に掲げる不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で,又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
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R5.8.24