No.5387 民法 お知らせ:知財検定45回2級学科は既出重複を除きここまでです 【問】 C45_2g39_2 民法の任意規定に違反する契約は,契約当事者の合意があったとしても有効な契約とは認められない。 【解説】 【×】 民法上規定される権利であっても,それが強行規定(強行法規)でない場合は,すなわち任意規定の場合は,当事者間の契約により,当事者間で決めることができる。 強行規定の条文の特徴として「無効とする」,「〜してはならない」,「〜しなければならない」という文言が使われ,任意規定の条文の特徴としては「〜できる」,「別段の意思表示がないときは」という文言が多く使われる。 参考:Q5007 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権,永小作権,地役権,留置権又は質権の目的である場合において,買主がこれを知らず,かつ,そのために契約をした目的を達することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合において,契約の解除をすることができないときは,損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は,売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において,契約の解除又は損害賠償の請求は,買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 |
R5.8.24