No.5388 特許法 【問】 5P4_2 証拠調べは,双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず,出頭したものともみなされない場合には,することができない。 【解説】 【×】 審判には職権進行主義が採用されており,当事者が出頭しない場合であつても,審判手続を進行することができる。 参考:Q3715 (職権による審理) 第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる。 |
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